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養子縁組の有利不利(2016年4月19日)

2016年4月19日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.277 2016年04月19日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………1日でも早い復興をお祈りします
・特集…………………………………養子縁組の落とし穴です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

熊本地震は連日、テレビで報道されています。
熊本には何度か行ったことがありますが、
熊本城があれほどの姿になるとは。

事務所でまずできることとして、
義援金を新聞社の窓口に送りました。
1日でも早い復興をお祈りします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「養子縁組の有利不利」です。

世話になったおいやめいに、
一人暮らしの自分の財産を引き継がせたい。
こういう相談を受けることがあります。
昔より非婚の割合が増えており、
配偶者も子どもいずれもなしで、
相続を向かえるケースが増えています

親が以前に死亡で、配偶者も子どももいない場合、
相続人は「きょうだい」となります。
「おい」や「めい」はその親が生きていれば、
相続権はありません。

おいやめいに財産を相続させたい場合、
○ 養子縁組を組む
○ 遺言書を残す
いずれかの方法でおこなうことになります。

養子縁組を組めば、親子関係になるので、
財産を相続で引き継ぐことができます。
配偶者、子どもがいなければ、
その養子になった人がすべての財産を、
引き継ぐことができるのです。

ただし、養子縁組を組むことによって、
かえって相続税が増税になることがあり、

事前に確認したうえでおこなうことが大切です。

たとえば現状で、
相続人はきょうだい合計3人とします。
となると、相続税の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 3人
= 4,800万円となります。

一方で、親族の1名と養子縁組を組むと、
相続人が養子1人だけになります。
となると、相続税の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 1人
= 3,600万円と、
1,000万円以上も少なくなります。

残された財産の評価額が、
4,000万円くらいなら、
現状なら相続税を支払う必要はありません。

財産を残したいおい(またはめい)に、
相続させる遺言書をつくっておけば良いのです。
きょうだいには遺留分はありませんから、
おいが100%財産を引き継ぐことができます。

一方で養子縁組を組むことにより、
このケースのように、
相続税が発生することがありうるのです。

さらに、養子になったおいやめいは、
一親等の血族ではありませんので、
本来の相続税に20%加算して、
多く支払う必要があります。

養子縁組を組むことにより、
支払う相続税が増える可能性がある、

これはとても重要なポイントです。

さて、養子縁組を組まない場合で、
おいやめいに相続で財産を渡したいときは、
遺言書を作成する必要があります。

遺言書が無条件に有利かというと、
必ずしもそうではありません。

まず、遺言書を作成することで、
手数料がかかります。
もちろん「自筆証書遺言」でもかまいせんが、
形式に不備があると無効となってしまいますので、
「公正証書遺言」を作ることが望ましいです。

公正証書遺言は、公証役場で作成することなります。
原本が公証役場に残ります。
公証人が立ち会いのもとに作成しますので、
形式が不備になることもありません。
といっても作成手数料が数万円はかかります。

さらに、遺言による不動産の引継ぎは、
(1)登録免許税、
(2)不動産取得税、
いずれも高くなることもデメリットです。

登録免許税は、
○ 遺言による引継ぎ
→不動産の評価額に対して2%
○ 相続による引継ぎ(養子も対象)
→不動産の評価額に対して0.4%
と5倍も開きがあります。

不動産取得税は、
○ 遺言による引継ぎ
→不動産の評価額に対して3%ないし4%
(減額の特例あり)
○ 相続による引継ぎ(養子も対象)
→非課税
こちらはゼロが数万円~数十万円になります。、

ここまでをまとめると、
(1)相続税は養子が不利(になることがある)
(2)登録免許税は養子が有利
(3)不動産取得税も養子が有利
(4)相続人が養子1人なら遺言書は不要
=養子が有利

こうなってくると、
頭がこんがらがってきますね。。。(笑

節税を目的に養子縁組を組む場合は、
どちらが税負担が少ないのか、
事前に試算することが大切です。
トータルで同じくらいの税負担であれば、
あえて養子とならなくてもよいと言えます。

○○さんが養子縁組をお考えであれば、
事前に税負担の試算をすることをお勧めします。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

今日は桜新町の顧問先へ訪問しました。
桜新町の商店街は八重桜が見頃となっています。
健康できれいな花を見ることできる、
当たり前のことに幸せを感じます。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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