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法人の税務調査、事前の準備・対策(2016年1月26日)

2016年1月26日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.266 2016年01月26日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………暖冬が恋しいですね。
・特集…………………………………税務調査は事前準備をしっかりしましょう

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

日曜日は東京は雪の予報でしたが、
結局ほとんど降らずじまいで個人的には助かりました。
そうは言っても厳しい寒さが続きそうです。
こうなると暖冬が恋しいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「法人の税務調査、事前の準備・対策」です。

税務調査の一番のシーズンは年内にひとまず終了しました。
ただし、確定申告が終わった4月~6月にかけて、
まだ調査が入る会社もがあります。

会社の税務調査の流れは、だいたい次のようになっています。、
(1)税務署より顧問税理士に税務調査の電話連絡あり
(2)調査官より調査の希望日程が提示される
(3)会社と打合せ返答、日程変更は可能
(4)当日の税務調査(実地調査)に臨む
(5)通常は指摘事項があり、実地調査はひとまず終了
(6)税理士と調査官の間でその後電話のやりとりあり
(7)最終的に申告是認または修正申告書の提出(または更正)

ここでまず注意点は、
(3)の日程変更が可能なことです。
税務署から提示された日程に従うべきとする社長が多いのですが、
これは出張、会議、単に忙しいなど、
仕事の都合があれば変更は自由です。

変更したからといって調査が厳しくなることはありません。
逆に、従ったとしても調査が甘くなるわけでもありません。

さて、日程が決まり当日の調査までにやるべきことは、
以下の用意や確認をしておくことです。
請求書等は、通常は直前3期分が要求されます。

○ 請求書、領収証など書類
○ 年末調整関係の書類
○ タイムカード
○ 「組織図」の作成
○ 会社のパンフレット(HPを出力でも可)
○ 金庫の中の確認
○ 在庫の保管場所、など

本社に請求書等のすべての資料がなく、
営業所や自宅に保管している会社もあります。
早めに本社に資料をまとめておきましょう。

「組織図」の準備は意外に重要です。
実際は作成していない会社が多いのですが、
調査の前に必ず作っておきましょう。

取締役営業部長、取締役工場長など「兼務役員」は、
社員と同様にボーナスを経費にできますが、
これは組織図に明示しておくべきです。
社内で「専務」「常務」と呼ばれていると、
経費を否認されることがあります。
十分に注意してください。

○○さんの会社ではないでしょうが、
税務調査で調査官は「架空人件費」がないかチェックします。
タイムカードや机やロッカーがないのに、
給料の支給がある、しかも現金支給、
こういうケースはまず「架空」と疑われます。

机やロッカーを2人以上で兼用している場合は、
調査官に事前に伝えたほうがよいでしょう。

さらに、一歩進んで調査での質問を想定して、
簡単な想定問答をやっておいたほうがよいです。

たとえば、
○ 社長の奥様の業務内容
○ 関係会社がある場合は取引基準
○ 飲食代の内容、同席者との関係
○ 商品券の送付先
○ お祝い金、香典の支払先との関係
○ 海外出張費の内容

こういった質問がありそうな件について、
答えをあらかじめ用意しておくことです。

調査本番で特に注意していただきたいことは、
社長が話しすぎないことです。
最近の調査官は聞き上手な人が増えています。
普段、社員から言われないようなほめ言葉を掛けられると、
どうしても話したくなってしまいますよね。。。(笑)

社長は必要最低限しか答えずに、
会話の間が空いても言葉で埋めないことです。
これは案外重要なことですね。

社長は最初から最後まで立ち会う必要はありません。
初日の概要説明と最後の結論の打合せは、
同席してもらう必要はありますが、
それ以外はむしろ仕事を優先してかまいません。
調査官も他に返答できる社員がいれば了解してくれます。

さて、税務調査は4月~6月にかけてまだ入ります。
○○の会社も問題なく乗り切るようにしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

24日の日経新聞の1面で、
「マンション節税」防止、とありました。
高層階の評価額が上がる方向のようです。
早ければ2018年からの改正とのこと。

報道された総務省と国税庁のHPには、
掲載記事はありません。
いずれ正式に発表あれば、
突っ込んで解説をしてみます。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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