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医療費控除の対象となるもの(2015年12月9日)

2015年12月9日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.261 2015年12月09日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………今日は良い天気ですね
・特集…………………………………医療費控除はここまで落とせます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

今日は良い天気ですね。
仕事納めが28日の会社は、
仕事をするのはあと3週間となりました。
少しずつ気ぜわしなくなってきました。
かぜなど引かないようお気を付けください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「医療費控除の対象となるもの」です。

年末も近づいていますが、
来年の確定申告に向けて医療費の集計をしてみましょう。
家族で10万円を超える医療費を使った場合は、
確定申告で税金を一部戻してもらえます。

医療費控除のおさらいですが、
○ 支払った医療費が、
○ 年間で10万円を超える場合、
○ 確定申告をおこなうことにより、
○ 10万円を超える金額について、
○ 所得控除として差し引き、
○ 所得税の一部が還付されます。

(支払った医療費 - 10万円 = 医療費控除の金額)
で、200万円が上限です。
総所得が200万円未満の人は、
「10万円」に代えて「総所得×5%」となり、
結果的に医療費が10万円以下でも、
医療費控除の適用ができます。

病院、クリニックでかかった治療費や医薬品代が対象ですが、
それ以外も対象となる範囲は広くなっています。
以下のものは医療費が対象となります。

(1)[生計が一」の親族分も対象
「生計が一」とは、基本的に同居ということですが、
別居でも生活費などの仕送りがされている場合は、
「生計が一」ということになります。

(2)往復の電車代、バス代も対象
病院への通院の交通費も対象となります。
タクシー代は、病状からみて急を要する場合や、
電車やバスが利用できない場合には対象です。
マイカーのガソリン代は対象となりません。

(3)遠隔地の病院への交通費
遠隔地の病院でなければ治療ができない
相当の理由がある場合には、
その病院への交通費は対象となります。

(4)整体院は資格(あん摩マッサージ指圧師など)があること
治療に関するものであれば対象となります。
単なる健康維持のためのものは対象となりません。

(5)歯の自由診療も原則対象
金やポーセリンも治療材料として一般的に使われますので、
これらも医療費控除の対象となります。

(6)歯列矯正は必要と認められるものは対象
歯列矯正は、年齢や矯正の目的などからみて、
一般的に必要と認められるものは対象となります。
美容のためのものは対象とはなりません。

(7)入院時の差額ベット代
病院の都合で個室に入院した場合は、
差額ベット代は対象となります。
領収証に状況を記載しておくことがよいです。

(8)付添人の費用
家政婦など付添人を頼んだときの付添料や食事代は、
療養上の世話を受けるための費用として
医療費控除の対象となります。

(9)家政婦紹介所に支払う紹介手数料
療養上の世話をする人を紹介してもらったことに、
支払う場合の紹介手数料は対象となります。

(10)介護老人保健施設の施設サービス費
介護老人保健施設の施設サービス費の自己負担額は、
原則として医療費控除の対象となります

(11)漢方薬やビタミン剤の購入費用
漢方薬やビタミン剤が医薬品であることと、
治療又は療養に必要なものであれば対象となります。

(12)不妊症の治療費・人工授精の費用
医師による診療等の対価として支払われる
不妊症の治療費及び人工授精の費用は、
医療費控除の対象となります。

(13)入院時の食事代
病院に支払う入院時の食事代は、
通常必要なものに限り対象となります。
一方で、パジャマなどのクリーニング代は、
対象となりません。

(14)人間ドックの費用
原則は対象となりません。
ただし、診断の結果、重大な疾病が発見され、
引き続き治療を行った場合には、
人間ドックの費用も対象となります。

(15)寝たきりの方のおむつ代
「おむつ使用証明書」により、
医師による治療を受けるため必要な費用であることが、
明らかにされたものについては、
医療費控除の対象となります。

(16)注射器の購入費用
糖尿病のための通院中に、
インシュリンを注射するための注射器の購入費用は、
医療費控除の対象になります。

○○さんも家族の領収証を集めて10万円を超えるなら、
もう一度細かく交通費なども集計してみてください。
少しでも税金が戻るとうれしいですよね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

昨日は朝10時半から夕方5時まで、
丸一日研修の講師の仕事でした。
節税をテーマにしたものですが、
参加者は107名で大変盛況でした。

参加者の熱気が伝わり、
とても話しやすい会場でした。
少しのどが疲れました。。。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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発行者:落合会計事務所

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