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役員に貸与した住宅、賃貸料の計算(2015年10月20日)

2015年10月20日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.254 2015年10月20日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………週刊ダイヤモンドに掲載されています
・特集…………………………………マンションを社宅とするときの注意点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

今週号の週刊ダイヤモンド「その節税、ありか、なしか?」。
そのうち「賃貸経営の法人化(P40~41)」について、
私が取材された記事が掲載されています。

週刊誌の締切りはかなりタイトですね。。。(笑)
取材記者の方々のがんばりで、
雑誌ができているのがよくわかりました。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「役員に貸与した住宅、賃貸料の計算」です。

週刊誌やネットでたまに報道されますが、
国会議員の宿舎の家賃はとても設定されています。
たとえば、東京・赤坂にある宿舎は、
82m2の3LDKで約10万円!
周辺の家賃相場に比べて約5分の1です。

常識的には安すぎる家賃設定ですが、
法を犯しているわけではありません。
税務上の取扱いを守った家賃となっています。

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自社所有の社宅を役員に貸した場合、
(1)建物の固定資産税課税標準額 × 10%(木造は12%)
(2)土地の固定資産税課税標準額 × 6%
2つを合計して、12で割った金額が毎月の家賃となります。

(所得税基本通達36-40より作成)
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実際に計算してみると、
周辺の家賃相場に比べて4分の1から、
3分の1くらいになることが多いです。

上記の算式の「固定資産税課税標準額」とは、
固定資産税の対象となる金額のことです。
「固定資産税評価額」と比べて、
建物は変わらないことが多いですが、
土地については住宅1戸あたり、
200m2までは「評価額」の1/6となります。

建物の「評価額」は、
新築物件は当初高く設定されていますが、
毎年減価償却していくので、
年々少しずつ低くなっていきます。
家賃の算式は、建物の比重が大きいため、
結果として毎年家賃が安くなる傾向にあります。

ただし、これは自社で所有の社宅の取扱いです。
他から借り上げた社宅の場合は、
実際に支払う家賃の50%の方が高くなることが多く、
こちらが役員から徴収する家賃となります。

節税対策や今後の支払家賃の削減を考えて、
○○さんの会社でも購入してはいかがでしょうか?

新築でも中古でも良いですし、
さらに現在役員の個人所有のマイホームを、
会社で買い上げるのも手です。

ところで、新築の物件の場合は、
翌年から固定資産税がかかりますので、
当初の年は「固定資産税課税標準額」が、
公表されていません。

この場合は、登記をしたときの、
登録免許税の計算に使った金額が、
参考になります。
実際に登記をした司法書士に確認をすると良いです。

さて、先ほどの計算式について、
もう少し説明を加えます。
床面積が一定以下の場合は、
さらに安くなる算式を使うことができます。

○ マンションは99m2以下
○ 木造家屋は132m2以下
マンションの場合は共用部分の床面積を含みますので、
実際は99m2を超えるケース
が多く、
安くなる算式を使うことは限られてしまいます。

結局、自社所有のマンションの場合は、
先ほどの算式で計算するケースが、
圧倒的に多くなっています。

さらに家賃を安くする方法として、
「公的使用」に充てられる部分があれば、
さらに家賃を30%減額することができます。

「公的使用」とは、
○ 社内の打合せ、
○ 得意先の招待、などが考えられます。
実際に定期的に使用している状況を、
会社で記録しておくことが良いでしょう。

○○さんの会社でも、
社宅のを購入を考えてはいかがでしょうか?

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

週末は四国の今治市まで出張でした。
四国は食べ物が美味しいですね。

ホテルに大浴場と露天風呂が付いており、
リラックスできました。
3日間で体重は2㎏増でした(苦笑い)。

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税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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