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相続税の税務調査、名義預金と名義財産の調査の傾向と対策(2015年1月20日)

2015年1月20日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.217 2015年01月20日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………最近の加湿器は性能がアップしています。。。
・特集…………………………………相続税の税務調査で必ず指摘される点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

ここ数日おだやかな天気が続いていますが、
湿度が低いこともあり、風邪が流行っていますね。
事務所のスタッフも数名風邪気味です。
幸いインフルエンザでなく、
ほぼ回復したようで一安心です。

先週、加湿器を5年ぶりに買い換えましたが、
家電製品の進歩は目を見張るものがあります。
新しい加湿器には「ナノイー」機能が付いています。
よくわかりませんが、体に良い感じですね。。。(笑)

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続税の税務調査、名義預金と名義財産の調査の傾向と対策」です。

毎年秋は相続税の税務調査の最盛期となっています。
昨年は9月から複数件の税務調査に立ち会い、
年内に無事終了しました。

今回は、相続税の税務調査でまず指摘される
「名義預金」と「名義財産」について、
その調べられ方と対策について説明します。

名義預金や名義財産のチェックは、
かなり細かくおこなわれます。
家族名義の預金や上場株式などについて、
その財産形成の経緯などを徹底的に調べます。

まず、相続税の申告書を窓口で提出すると、
税務署の収受印(=受付印)が押されて、
控えがその場で返されます。

たまに勘違いする方がいるのですが、
内容がOKと税務署が認めたわけではありません。
あくまでも「申告書を受け取りました」
という確認の印にすぎません。

申告書のチェックは、
その後に税務署の署内で始まります。
(1)計算チェック
(2)財産評価のチェック
(3)名義のチェック

計算チェックですが、
最近はまず申告ソフトで作成しますので、
計算ミスはほとんどありません。

次の、財産評価のチェックは、
不動産や有価証券の評価方法が主です。
最近は財産の計上もれを税法通りに、
厳しく見る傾向があります。

たとえば、自宅の門や塀については、
建物本体とは別に申告する必要があります。
毎年の減価償却後で計算しますので、
大きな金額となることはあまりありません。

10年くらい前までは、
漏れていても指摘されることはなかったのですが、
最近は指摘される傾向が強くなっていますので、
注意をする必要があります。

さて、一番のチェックポイントは
3つ目の「名義のチェック」です。
家族名義の預貯金や、
上場株式や投資信託などのチェックです。

(亡くなった)親がかせいだお金を、
家族名義を使って分散させた場合、
家族の名義を借りた「名義財産」となります。
親の財産となれば相続税の対象ですので、
修正申告をおこなうことになります。

一方で子どもに生前贈与をしていれば、
これは子どもの財産となり、
親の相続財産から除かれます。
実際はいずれか微妙なケースがよくあります。

調査官は税務調査では相続財産を増やして、
修正税額をたくさん取りたいので、
何とか「名義財産」にしたいわけです。

まずその証拠固めをするために、
調査官は金融機関へ出向き次の点を調べます。
○ 口座を開設したサインはだれのものか?
○ 窓口に来たのは本人か親のどちらか?
○ その後の更新手続きは本人と親のどちらか?
○ そのときにどんな会話をしたのか?

数年前や10年以上前に作った口座なら、
当時の担当者が変わっていることがあります。
その場合は当時の担当者を突き止めて、
本人のもとに出向き確認することもあります。

こうなると2時間ドラマの刑事さながらですね。。。(笑)
金融機関の調査では、調査官の職権で、
預貯金や有価証券の台帳をすべて見ることができます。
金融機関の担当者も、決まりなので見せるしかありません。
皆さんのプライバシーはまったく守られないのです。

このような金融機関の調査で、
「名義財産」の証拠固めをしていきます。
調査官からすれば次のパターンが望ましいわけです。

○ 口座を開設したサイン→親のサイン
○ 窓口に来た人→親
○ 更新手続きをした人→親
○ そのときの会話→
「自分のお金だけど子ども名義にしておくよ」など

こういう状況証拠を調べ尽くしてから、
税務調査にのぞむことがよくあるのですが、
こうなると納税者側も反論がむずかしくなります。

それでは、どういう対策を取ったらよいでしょうか?
まず、金融機関のサインは必ず本人がすることです。
最近は本人確認が厳しく、まず本人がするのですが、
地域の金融機関では、なあなあになることもあります。
面倒がらずに本人のサインをさせることですね。

もちろん小さな子どもの場合は、
本人がサインをできないことがあります。
その場合は親権者である親がやるべきで、
祖父母がやるべきではありません。

さらにその原資にも注意が必要です。
親は祖父母がお金を出しており、
名義が子どもや孫の場合は、
もらったもらっていないで調査でもめることがあります。

○ 贈与契約書を作成する
○ できれば納税をおこなう金額で贈与する
○ 届出印はできれば別のものとする
○ 通帳や証券や届出印はもらった側が管理する

こういったことを面倒がらずにおこなうことです。
申告をおこなうためには110万円を超える贈与となりますが、
これは贈与であると説明できるポイントが高くなります。

「通帳等をもらった側が管理する」は、
もっとも大切なポイントです。

「無駄遣いしてはダメ」と、
独立や結婚するまでは本人に渡さないようでは、
本人の財産とは言えません。
これは十分にご注意ください。

さて最後に、奥さん名義の預金が多いときに、
相続税の申告をするときの注意点です。
たとえば、奥さん名義の預金が5,000万円あり、
過去に「ほとんど」働いたことがない、
こういうケースはかなり多くあります。

ほとんどないといっても、
(1)実際は4~5年パートで働いていた、
(2)自分の親の相続で数百万円お金をもらっていた、
これくらいはある人もいると思います。

となると、この事実を申告のときに、
経緯を説明した書面を添付することが大切です。
仮に、(1)が500万円で、
(2)が300万円であれば、
奥さん名義の預金から合計800万円は差し引く、
という考え方も成り立ちます。

こういうことを相続人の方に説明すると、
たまに拡大解釈する人がいるんですね。
40年前のパートの給料が、
なぜか時給1,000円で計算したり。。。(笑)
そこらへんは妥当な金額に引き直して、
矛盾しないように申告をするようにします。

税務調査で「名義財産」と認定されてしまうと、
修正税額が数百万円~数千万円となることもあります。
将来の相続税の税務調査をにらんで、
今から問題ないようにしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

冒頭の風邪の話の続きですが、
最近はご来訪されるお客様も風邪をひかれる方が増え、
日程の延期やキャンセルが相次いでいます。

マスクを付けてのお客様も多くいらっしゃいます。
皆さんもお体にお気を付けくださいね。

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税理士 落合 孝裕
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