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会社が日当を出すときのポイント(2014年9月24日)

2014年9月24日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.201 2014年09月24日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………お祝いのメールありがとうございます
・特集…………………………………日当はどう出せばよいでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先週の200号のメールマガジンについて、
たくさんのお祝いメールをいただきました。
ありがとうございます!

これからも税金の最新情報をお送りしますので、
引き続きよろしくお願いいたします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「会社が日当を出すときのポイント」です。

「日当」とは、会社が支払う手当の一つで、
役員や社員が出張時に使う「雑費」を補てんするものです。

「雑費」とは、
○食事代
○コーヒー代
○たばこ代
○雑誌や新聞代
など、出張時にかかる費用のことです。

会社が支払った「日当」については、
税金、社会保険の取扱いは、次のとおりです。
○会社は「旅費交通費」として費用になる
○役員・社員は、所得税・住民税の対象にならない
○さらに、社会保険料の対象にもならない

つまり、支払う側、もらう側、
いずれも税金や社会保険料の対象にならないのです。

とても便利なものですが、
支給する場合、いくつかポイントがあります。
実際に税務調査で厳しく指摘されることもあります。

注意すべきポイントは次のとおりです。
【1】規定をあらかじめ作成しておくこと
【2】日当の金額は高すぎないこと
【3】出張の記録を取っておくこと

【1】については、
書面で社内規定を作成することになります。
税務署への届出書の提出は不要です。
また、役職により差を付けても問題ありません。

たとえば、次のように定めます。
出張1日あたり、
○社長・・・・10,000円
○取締役・・・・5,000円
○部長・・・・・3,000円
○課長・・・・・2,000円
○一般社員・・・1,000円

そもそも「出張」とは、
どこまでをいうのでしょうか?
税法で決められているわけではありません。

規模が小さい会社では、
支給対象が役員のみということもあります。
「出張」の決まりをかなりゆるくして、
妻である取締役が近所に買い物に行っても、
「出張」ということでは明らかにやりすぎです。

これは一般的な常識で判断するしかありません。
実際のケースでは、
○得意先に出向き8時間以上かかる場合を対象
○片道50㎞以上を対象
○他県への訪問を対象
など、それぞれの会社で決めています。

次は、【2】についててす。
「日当の金額は高すぎないこと」
実際に多額の規定とすると、
税務調査でもめることがあります。

多くの税務署に置いてある本があります。
「中小企業の「支給相場」完全データ」(日本実業出版社)
中小企業向けのアンケート調査をまとめた本です。
数年に一度、新しいものが出版されます。

この本によると以下のようになっています(一部抜粋)。
宿泊を伴う出張の日当の平均支給額
○社長・・・・・・5,051円
○取締役・・・・・4,054円
○部課長・・・・・3,160円
○係長・主任・・・2,614円
○一般社員・・・・2,400円

さらに「国家公務員等の旅費に関する法律」
これも参考になります(一部抜粋)。
○内閣総理大臣・・3,800円
○指定職・・・・・3,000円
○7級以上・・・・2,600円
○3~6級・・・・2,200円
○2級以下・・・・1,700円

意外に安く設定されています。
でも、海外出張は一気に高くなるんですね。
内閣総理大臣で見てみます。
○指定都市・・・13,100円
○甲地方・・・・11,100円
○乙地方・・・・・8,900円
○丙地方・・・・・8,100円

また、日当の金額について
納税者が争った以下の判例があります。

(昭和50年10月16日宇都宮地裁)
○代表者の日当・・・3,000円
○取締役の日当・・・2,000円
上記の申告について、
いずれも1,000円を超える部分が否認されました。
役員の日当は1,000円であるべしということです。

実際の調査の対象となった年度は古く、
昭和35年度~37年度となっています。
当時と今の国家公務員の大卒初任給を比べてみます。

○昭和35年・・・10,800円
○昭和36年・・・12,900円
○昭和37年・・・15,700円
○平成25年・・181、200円

10倍以上になっていますので、
当時の日当1,000円に対して、
今なら10,000円でもおかしくないでしょう。

実際に税務調査に立ち会うと、
社長の日当は、10,000円までなら、
指摘されることはまずないので、
問題ないように思われます。
あくまでも私見になりますが。

最後に【3】の
「出張の記録を取っておくこと」についてです。

簡単なものでかまわないので、
出張報告書をその都度作成しておくとよいです。
これは、出張先、時間、内容くらいが、
記載されていればOKです。

空出張は絶対にやらないようにしてください。
出張の回数が多いと、税務調査で、
スケジュール表や手帳まで、
徹底的に調べられることがあります。

回数が多くても事実であれば問題ありませんが、
1日でも出張していない日があれば、
当然その分の「日当」は否認されます。

日当は以上のように、
節税対策として効果が大きいので、
注意点をよく考慮の上で活用してください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

昨日は家族で墓参りに。
都内にあるので1時間弱で行けます。
お墓は近くにあるに限ります。

両親がお墓に入っていますが、
母が亡くなる14年前につくりました。
年に4回、家族で行きますが、
すがすがしい気分になりますね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
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