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印紙税の改正と節税(2014年6月10日)

2014年6月10日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.186 2014年06月10日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………梅雨入りして不安定な天気ですね
・特集…………………………………印紙を貼るときのちょっとした注意点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先週から全国的に梅雨入りしました。
毎日雨が続いていますね。

昨日は久しぶりに晴れたと思ったら、夕方大雨でした。
渋谷では、昼間に集中豪雨があったようです。
まだまだ不安定な天気が続くようですが、
お体にお気を付けください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「印紙税の改正と節税」です。

4月1日から印紙税は、次の2点が減税となっています。
(1)領収証の非課税の基準が3万円から5万円に引き上げ
(2)不動産の売買と建築の請負の契約書の軽減措置が拡大

(1)の減税は、飲食店や小売店は助かっていますね。
5万円以上で100万円以下の領収証については、
200円の印紙を貼ることになります。

また、金額の判定については、
消費税額が記載されている場合は、
税抜きで判定してよいことになっています。

たとえば、
○領収額・・・・52,920円
○税抜金額・・・49,000円
○消費税・・・・・3,920円
であれば、税抜金額が5万円以下なので、
印紙は貼る必要はありません。

(2)の不動産の売買と建築の請負は、
1千万円超の取引が減税となっています。
最近はひんぱんに改正がありましたので、
貼る前に国税庁のホームページなどで、
金額の確認をするのがよいですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1404.pdf

主な金額は次のとおりです。
○1千万円を超え5千万円以下・・・1万円
○5千万円を超え1億円以下・・・・3万円
○1億円を超え5億円以下・・・・・6万円

不動産の取引は金額も大きくなるため、
工夫することによって節税が可能となります。

まず、契約書の元本を1通だけとして、
もう1通はコピーとすることで節税となります。
コピーには印紙を貼る必要はありません。

書籍やインターネットのひな形では、
「契約書を2通作成して、甲乙が署名押印するものとする」
と記載されたケースが多いので、
どうしても2通を作成しがちです。

1通をコピーとする場合の文面は、
「契約書1通を作成し、原本を買主が、
コピーを売主が保管するものとする」
でかまいません。

第三者間の契約ではコピーしか持っていないと、
裁判になったときは不利では?
という心配もあるかもしれません。
しかし、契約書の文面にコピーである旨の記載があれば、
証拠書類として問題はないようです。

社長個人と会社間の契約など
同族関係者の間のやりとりは、
まずもめようがないのですから、
コピーをぜひ活用してください。

また、複数の契約を、
1通の契約書にまとめることができれば、
節税になることがあります。

たとえば、
2,000万円と2,500万円のマンションを、
同じ相手に売買する場合、
契約書が別なら各1万円の印紙が必要ですが、
1枚の契約書にまとめれば、
1万円の印紙を1枚だけで足ります。

一方で、契約書を分けることにより、
節税になることもあります。

金銭消費貸借契約書(=借用書)は、
印紙の主な金額は次のとおりです。
○100万円を超え500万円以下・・・2千円
○500万円を超え1千万円以下・・・・1万円
○1千万円を超え5千万円以下・・・・・2万円
○5千万円を超え1億円以下・・・・・・6万円

たとえば、
1,000万円の借用書なら、印紙は1万円ですが、
500万円の借用書2枚なら、印紙は4千円ですみます。

また、
2,000万円の借用書なら、印紙は2万円ですが、
500万円の借用書4枚なら、印紙は8千円ですみます。

あまり細かくわけると、後の管理がめんどうですが、
これもお互いの了解があれば考えてみたらよいでしょう。

最後に、印紙税の税務調査についてお話しします。
税務調査が入ると、契約書をチェックして、
印紙を貼っていない書類があれば、
コピーして税務署に持ち帰り、
印紙が必要かどうかを確認します。

「なんで今わからないですか?」
「われわれも印紙はよくわからないので、
専門の担当者に調べさせるのです」
調査官も印紙についてよくわからないのですね(笑)

印紙を貼り忘れていた契約書は、
「調査の前に捨ててしまえばいいんだろう」
こう言う社長さんがいます。
書類がなければ印紙を貼る必要はないので、
ちょっと強引ですが、税務署から指摘されようがありません。

さすがに捨てるわけにいかない契約書については、
調査の前に印紙を貼っておきましょう。
税務調査で指摘されると本来納める額の3倍
(自主的に申し出た場合は1.1倍)
の過怠税(かたいぜい)を支払うことになります。
この過怠税は会社の経費に落ちません。

意外に見落としがちな印紙税ですが、
きっちり対応しておくと、
地味ですが節税になります。
ぜひ間違いのないようにしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

サッカーのワールドカップがいよいよ今週開幕です。
日曜日に、NHKでスペインの中心選手の、
シャビとイニエスタの特集がありました。

身長170センチでサッカー選手としては、
2人とも小柄ですが、頭を極限まで使って、
世界の最高峰のプレーをしています。

一緒に見ていたサッカーをやっている長男に、
「やっぱりサッカーは頭だよなあ~」
「う、うーん」微妙な反応でした。
頭使っているのかなあ。。。(笑)

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