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相続放棄の活用方法(2014年4月8日)

2014年4月8日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.177 2014年04月08日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………桜はもうかなり散りました。。。
・特集…………………………………相続放棄はこういうときにおこないます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先週の金曜日は事務所で花見の予定でしたが、
急な雨で中止、用賀近くの居酒屋で飲み会となりました。
どこも満員で、やっと5件目の店に入ることに。
少し景気が戻ってきたのかな。。。

翌日は家族で、行けなかった用賀の砧公園へ。
天気も良く、きれいな桜を堪能できました。
でも日曜日から散り始め、もう葉桜に。
華やかさのあとで寂しさも感じますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続放棄の活用方法」です。

亡くなった人が残した財産より、
借入金などの債務のほうが多い場合、
相続人は「相続放棄」をすることができます。

バブルが弾けたあと不動産の価格が暴落、
一方で多額の借入金が残ったまま、
当時の相続ではよくおこなわれました。

税金の納税額が多い場合も、
「相続放棄」したほうがよいことがあります。
もう10年以上前になりますが、
実際にあったケースです。
(守秘義務があるので数字など変えてあります)

地方の賃貸マンション1棟を借入金で購入して、
賃貸しているご主人がいました。
奥様と二人暮らしで子どもはいませんでした。
その方が不治の病となり、余命数ヶ月の時に、
賃貸マンションを売却することを決断しました。

奥様は賃貸マンションの管理は苦手で、
不動産がその先下がることも考えてのことでした。
1億円で購入したマンションは、
売ったときには7,000万円、
借入金の残高もちょうど7,000万円でした。

売却して1ヵ月ほどでご主人が亡くなりました。
亡くなった悲しみは大きかったものの、
マンションの売却代金で借入金の返済ができ、
重荷がなくなったことで奥様もほっとしていました。

私は売ったあとにお話しを伺いました。
調べてみると、マンション購入時に、
「買換え特例」を適用しており、
税金計算での取得価額は、
実際に購入した1億円ではなく、
1,000万円くらいでした。

「買換え特例」とは、
不動産を売却して利益が出たときに、
新たに売却代金以上の不動産を購入すれば、
本来支払う税金を「繰り延べる」特例です。
あくまでも繰り延べなので、
次に売ったときには、
繰り延べた税金を一気に支払うことになります。

よって、
7,000万円-1,000万円=6,000万円
これに対しての税金を支払うことになります。
当時の税率は26%(今は20%)で、
結局、1,500万円もの税金が残ってしまいました。

奥様にはわずかな年金と、
親から引き継いだ古い賃貸アパートの家賃が収入でした。
「相続放棄」をすれば税金を支払う義務はなくなりますが、
一方で、ご主人が残してくれた唯一の財産の
自宅マンションを手放すことになります。

家庭裁判所に出向き、
相続放棄の手続きをしようとしましたが、
なかなか決断が付かずに、
相続放棄の決断を先延ばしすることにしました。

相続放棄は、
相続を知った日から3ヵ月以内におこなう必要がありますが、
放棄するかの決断を先延ばしすることができるのです。

これは所定の書式があり、裁判所のホームページで、
記載例まで公開しています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html
先延ばしの期間は6ヵ月くらいが目安のようです。

もう1人の相続人の地方に住むお兄さんも、
その後で相続放棄することになりました。
放棄しないと奥さんの代わりに、
税金の支払いをする羽目になってしまいますから。

後から聞いた話ですが、
お兄さんが家庭裁判所に行ったのは、
相続から3ヵ月経った後でした。
どうも「相続の開始を知った日」を数週間ずらして、
「相続放棄」の手続きをしたようです。

「義兄さん、お通夜に出ていたのに」
奥さんが後からつぶやいていました(笑)
相続を知った日は自己申告なので、
お通夜に出てもそれを忘れてしまって、
その後の日付にして書類を提出しても、
結果的に通ってしまうことがあるようです。
あまりお勧めはしませんが。。。

「相続放棄」をするときには、
他の相続人にその事実を伝えておく必要がありますね。
おそらく相続放棄をすることになるでしょうから。

この事例でのポイントをまとめると次のようになります。
(1)相続放棄の手続きは3ヵ月以内だが期間を延ばすことは可能
(2)3ヵ月以内は「相続を知った日」から計算する

その後奥様はどうなったかというと、
結局「相続放棄」はせずに、
自宅のマンションと税金を引き継ぐことになりました。
当然1,500万円もの税金は支払えませんが、
毎月2万円ずつ税金を支払い続けました。

自宅のマンションは国に差し押さえましたが、
出て行ってくれとは言われません。
結果的にそのまま住み続けることはできています。

相続放棄を考えるべきもう一つのケースは、
亡くなった人が「借入金の保証」をしていた場合です。
○オーナー会社の借入金の連帯保証をしていた
○友人の借入金の連帯保証をしていた

ちなみに、相続税の計算では、
保証をしていた額がいくら多額でも、
相続財産から差し引くことはできません。
相続税ではまったく配慮してくれないのです。

「相続放棄」をしないで、
数年後にその会社や友人が借入金を返せないことになると、
相続人は全員でその返済の義務を引き継ぐことになります。

よって、借入をした当事者が返済できずに、
相続後に自己破産するような事態が確実であれば、
その金額によっては「相続放棄」を考えるべきでしょう。

まず、今のうちに他人の保証人はしていたか、
どのくらいの額をしていたか、
これはしつこく聞いておくべきですね。
金銭消費貸借契約書(借用書)に記載がありますので、
書類を見れば直接確認することができます。

最後に、
「相続放棄」をするほどの借入金がなくても、
財産を引き継ぐことを遠慮することがあります。
代々の土地を長男が引き継ぐようなケースです。

これは「相続放棄」の手続きはおこなう必要はありません。
自分は「遺産分割協議書」で財産をもらわないようにして、
最後にサインと実印を押せばそれで済みます。

さて、相続は突然来ることがあります。
私も両親の相続を二度経験しましたが、
通夜、葬儀から四十九日まで慣れないことが続き、
相続放棄を考える余裕などありません。
(幸い相続放棄をすることにはなりませんでしたが)

相続放棄については、
財産、債務、さらに他人の借入金の保証まで、
事前に一覧にして家族で話しておくことをお勧めします。
○○さんもお時間があるときに一度お考えください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

4月になり黒いスーツ姿の新入社員が、
まとまって歩いていることをよく見ます。
自分も数十年前はああだったのかなぁ(笑)
と感慨深くなります。

皆さんそれぞれの職場で力を発揮して、
バリバリがんばってくださいね。

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