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給与所得控除の縮小の住宅ローン控除などへの影響(2014年2月25日)

2014年2月25日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.172 2014年02月25日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………確定申告のシーズン真っ盛りです
・特集…………………………………サラリーマンの増税がほかにも影響します

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

2月もあとわずかになりましたが、
確定申告のシーズンは真っ盛りとなっています。
今年は3月15日が土曜日のため、
申告の締め切りは、17日の月曜日となります。

今年の申告の特徴は、
上場株の譲渡所得が多いことです。
昨年の株高と10%課税が終了することで、
例年より上場株を売却した人が増えています。

事務所の仕事はこれからがピークとなりますが、
皆で力を合わせて乗り切っていきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「給与所得控除の縮小の住宅ローン控除などへの影響」です。
「給与所得控除」とは、給料をもらっている人すべてに適用される控除です。
役員、社員、パート、アルバイトだれにでも適用されます。
それぞれの年収に対して控除額が決められています。

よく「103万円の壁」といいますが、
パートで働く人は年収103万円までは所得税がかかりません。
これは給与所得控除の65万円と、
基礎控除の38万円とを合計して103万円になるからです。

この給与所得控除について、年収が高い人は控除額が縮小されます。
○平成25~26年・・・年収1,500万円以上は一律245万円
○平成28年・・・・・・年収1,200万円以上は一律230万円
○平成29年~・・・・・年収1,000万円以上は一律220万円
(平成28年以降は現状では改正案)

この改正が「住宅ローン控除」に影響が出てきます。
住宅ローン控除は、マイホームを借入金で購入した場合、
年末の借入金残高の一定割合について、所得税が控除される制度です。
合計所得が3,000万円以下の年に適用があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

給与所得控除が縮小されることで、
対象になる年収のラインが下がることになります。
合計所得が3,000万円以下は、
年収に引き直すと次のようになります。
いずれも給料以外に所得がないことが前提です。

○平成25~26年・・・年収3,245万円以下
○平成28年・・・・・・年収3,230万円以下
○平成29年以降・・・・年収3,220万円以下

オーナー社長で住宅ローン控除を受けている人は、
適用できるぎりぎりの年収にしていることがあります。
事前に自分の給料を引き下げておくことが必要になります。

また他では「住宅取得資金の贈与」についても、
贈与を受ける側に、合計所得2,000万円以下の基準があります。
「住宅取得資金の贈与」とは、
親や祖父母など直系尊属からのマイホーム購入資金の贈与は、
一定額までは贈与税がかからない特例です。

平成26年に贈与税が非課税となる金額は次のとおりです。
○一般住宅・・・・・500万円
○耐震・エコ住宅・・1,000万円

この特例は平成26年で打ち切りになりますが、
これまでは同様の制度がひんぱんに延長されました。
今後も延長された場合には、
適用できる年収のラインが下がりますので、
こちらも注意が必要です。

さて、住宅ローン控除に話を戻しますが、
この合計所得3,000万円基準は、
給与所得以外の他の所得も合算されます。

意外に引っかかってしまうのが上場株の売却です。
「源泉徴収ありの特定口座」であれば、
合計所得に加算されることはありません。

昨年はアベノミクスで株がかなり上がったことと、
10%課税の最後の年だったことで、
上場株を売却する人がたくさんいました。
「源泉徴収ありの特定口座」でも、
確定申告をする場合は、合計所得に合算されます。

たとえば、
1つの証券会社の特定口座で利益が出ていて、
他の証券会社の口座で株式の損が出た場合や、
上場株の売却損を、配当と損益通算させたいときに、
確定申告をすることがよくあります。

住宅ローン控除の適用を受けている人で、
上場株についても確定申告する人は、
給料に上場株の所得が加算されますので、
申告する前に確認しておく必要があります。

3,000万円を超えるようであれば、
申告することで戻る税金のメリットと、
住宅ローン控除が適用できなくなるデメリットを比較して、
株の申告をあえておこなわないことも手です。

このように最近の細かい税制改正は、
複雑にからんで意外な落とし穴があります。
確定申告のこの時期にいろいろと考えることが必要ですね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

ソチオリンピックが終わりました。
一流のアスリートが4年間準備しての集大成ですから、
感動しないはずがありません。

フィギュアの羽生選手の19歳とは思えない受け答えや、
ジャンプの葛西選手の41歳とは思えないがんばりが、
特に印象に残りました。

ジャンプといえば札幌オリンピックの笠谷選手の世代なので、
「カサイ」と「カサヤ」で当面こんがらがりそうです(笑)
でもオリンピックが終わって、しばらくさびしくなりますね。。。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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