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国外財産調書の提出制度(2014年2月4日)

2014年2月4日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.169 2014年02月03日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………午後から雪が降るようです。。。
・特集…………………………………いよいよ海外資産の申告制度が始まります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

今日はかなり冷え込みそうです。
さらに午後から雪が降る予報です。
たまには風情があってよいのですが、
あまり積もらないことを祈っています。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「国外財産調書の提出制度」です。

確定申告の季節となりました。
今年の申告期限は3月17日(月)となります。
同じ期限で新しくできた制度が「国外財産調書」です。
国外に5,000万円を超える財産を持っている人が、
提出する必要があります。

不提出、虚偽記載については「罰則規定」があり、
○1年以下の懲役、または、
○50万円以下の罰金、が課されます。
これまでにないような厳しい制度です。

ただし、罰則規定が適用されるのは、
平成26年分からとなります。
来年の確定申告からということですね。

昨年4月のメールマガジンでも取り上げています。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201304021606_696.html
いよいよ第1回目の提出期限が迫ってきました。
確定申告が不要の人でも、この調書は提出する必要があります。

最近はお客様から質問をよく受けます。
昨年4月以降の新たな情報も含めて、
間違えやすいポイントをまとめました。

<Q1>
毎年「財産及び債務の明細書」を提出しており、
そこに国外財産も記載していますが、
それでも国外財産調書を提出する必要はありますか?

<A1>
提出する必要があります。
「財産及び債務の明細書」とは、
合計所得が2,000万円を超える人が、
提出義務がある書類です。

財産と借入金などの債務について、
国内・国外すべてを記載することになっています。
ただし、提出しなくても罰則はありません。

今後は両方に当てはまる人は、
2つとも提出する必要があります。
国外財産については「国外財産調書」に記載があるので、
「財産及び債務の明細書」に記載は不要となります。

<Q2>
シンガポールに1億円のマンションがありますが、
現地の銀行ローンが7,000万円あります。
差し引きで3,000万円となりますが、
国外財産調書を提出する必要がありますか?

<A2>
借入金を差し引くことはできませんので、
国外財産調書を提出する必要があります。
あくまでも財産のみの価額で判定することになります。

<Q3>
外貨を円換算するときの、
計算方法について教えてください。

<A3>
円換算で5,000万円超が調書提出となります。
この円相場は12月31日の相場となります。
同日の相場がない場合は、
その前の一番近い日の相場で計算します。

為替相場は電信買相場(TTB)で計算します。
銀行が外貨を買い上げるときの、
手数料を引いた低い方の金額となります。

<Q4>
ハワイに時価8,000万円相当の別荘があります。
妻と共有で購入しましたが持ち分が不明です。
財産の価額はどのように計算すればよいのでしょうか?

<A4>
外国の不動産は日本の登記制度と異なり、
共有の場合に、各人の持ち分が定められないことがあります。
この場合は各人の持ち分を等分として計算します。
よって、8,000万円 × 1/2 = 4,000万円となり、
国外財産が別荘のみであれば、調書を提出する必要はありません。

<Q5>
不動産所得があるため、毎年青色申告をしています。
海外の別荘(時価8,000万円)について、
7年前から友人に安い賃料で貸しています。
国外財産調書を提出する必要がありますが、
同時に修正申告をしようと思います。
何年分の修正をする必要がありますか?

<A5>
海外の不動産を賃貸する場合も、
確定申告をする必要があります。
申告漏れがあればその分は修正申告書を提出する必要があります。

何年分を修正するかですが、
平成23年12月2日以後に期限が到来するものは、
5年分の修正が必要です。
それより前の期限のものは3年分となっていました。

平成23年分の確定申告から5年分の修正が必要ですが、
平成22年分の確定申告までは3年分の修正となります。
よって、平成22年~24年分の3年間の修正が必要となります。

このように、調書の提出が義務づけられると同時に、
過去の無申告も修正する場合もあります。

さらに「懲役」となると(執行猶予は付くでしょうが)、
様々な資格が適用できなくなってしまいます。
かなり厳しい制度ということを認識して、
あまり軽く見ないように心掛けてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

日曜日は住宅メーカー主催のセミナーで講師をしてきました。
東京は無料セミナーが多いのでどちらも集客に苦労しています。
確定申告の時期ということもあり20名の出席と盛況でした。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11763221496.html

1時間の予定時間で無事終了しました。
主催者から「いやぁ落合さん5秒前でぴったり終わりました~」
妙なほめられ方をしました(笑)

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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