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平成26年度税制改正大綱での譲渡関係の改正点(2013年12月17日)

2013年12月17日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.163 2013年12月17日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………明日は雪が降るようです。。。
・特集…………………………………税制改正で見落としがちな点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

さすがに寒くなってきましたね。
18日(水)は関東では雪の予報になっています。
東京では最高気温が7度になるようです。。。

体調を崩さないよう気をつけましょう。
また、雪で転ばないようにしましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「平成26年度税制改正大綱での譲渡関係の改正点」です。

12月12日に、自民党より平成26年度(2014年度)の
税制改正大綱が発表されました。
大綱とは案のことで、来年3月の国会で法律になる予定です。

4月からの消費税の8%への引上げをにらんでか、
あまり大きな改正点はありません。
このなかで譲渡関係の改正点を2点解説します。

1点目は「ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算の廃止」です。
ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損について、
平成26年4月より、給与所得など他の所得と、
損益通算することができなくなります。

以前により毎年、廃止のうわさがありましたが、
いよいよ変更となります。

まだ会員権を使う予定があれば、
オーナー会社への売却でもかまいません。
○実際に手数料を支払って売買すること、
○実勢価額で売買すること、がポイントです。
節税をお考えなら、3月までに売却をしてください。

2点目は「相続で引き継いだ土地を譲渡時の特例の改正」です。
この改正は新聞やネットなどではほとんど指摘されませんが、
相続後に土地を売る場合、かなり影響が出てきます。

まず、制度の概要です。
○相続に引き継いだ財産を、
○相続から3年10カ月以内に譲渡した場合、
○支払った相続税のうち譲渡した財産に相当する部分を、
○取得価額に加算することができます。

この制度は土地については優遇されています。
土地すべてに係る相続税を加算することができるのです。
これが改正により他の財産と同様に、
その土地に係る相続税しか加算できなくなります。
平成27年1月以降の相続から対象となります。

具体的にどのくらい影響があるか考えてみましょう。
相続で引き継いだ財産と支払った相続税が以下とします。
○駐車場A・・・7,000万円
○駐車場B・・・1,000万円
○預金・・・・・2,000万円
○財産合計・・・・・・・1億円
○相続税・・・・1,000万円

駐車場Bを相続直後に、
1,000万円で売ったとします。
(A)売却代金・・・1,000万円
(B)取得価額・・・・・・50万円(不明を前提)
(C)相続税の加算・・・800万円
となります。

現状では、支払った相続税(1,000万円)について、
財産合計(1億円)のうち土地すべて(8,000万円)
に相当する相続税を引くことができるのです。
1,000万円×8,000万円/1億円=800万円

この譲渡で所得税と住民税を合計で20%支払います。
(1,000万円-50万円-800万円)×20%=
30万円の納税となります。
(計算を簡単するため仲介料など経費は考慮せず)

平成27年1月以降の相続でどうなるでしょうか。
駐車場Bを同じ価格で売ったとすると、
(A)売却代金・・・1,000万円
(B)取得価額・・・・・・50万円(不明を前提)
(C)相続税の加算・・・100万円
となります。

相続税の加算の計算はこのようになります。
1,000万円×1,000万円/1億円=100万円

支払う譲渡所得税と住民税は合計で、
(1,000万円-50万円-100万円)×20%=
170万円の納税となります。
このケースでは、差引140万円の増税となります。

この改正は目立たないですが、
平成27年以降の相続ではかなり影響が出てきます。
これからの相続対策では頭に隅に置いておいてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

いよいよ来週はクリスマスです。
といっても街はもう先月からクリスマス模様ですが。

子どもが小さいときはプレゼントを枕元に置いてましたが、
あれっていつから気づいていたのかなあ。。。

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