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平成25年度税制改正大綱-法人税の改正(2013年2月19日)

2013年2月19日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.120 2013年02月19日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶……………………………… 確定申告のシーズン真っ盛りです
・特集………………………………… 会社の税制はこう変わります

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

確定申告のシーズンになりました。
今は税務署で申告の相談は受け付けてくれません。
渋谷・世田谷・北沢・玉川の各税務署は、
渋谷駅から歩いて10分くらいの
「ベルサール渋谷ファースト」で相談窓口が設けられています。
http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/press/h23/kakutei_shinkoku/pdf/05.pdf

駅からかなり歩き、さらに上り坂なので、
ご年配の方からは評判が悪いのですが。。。
ご自分で申告をおこなう場合は、少し不便ですがご利用ください。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「平成25年度税制改正大綱-法人税の改正」です。
この4月から、法人税(会社の税制)ではさまざまな減税制度が始まります。
現状では、大綱=案ですが、3月には正式に法律になる予定です。
主なものは、次のようになっています。

【1】交際費課税の拡充
【2】所得拡大促進税制の創設(新制度)
【3】雇用促進税制の拡充
【4】小売・卸売・サービス業などの設備投資促進税制の創設(新制度)
【5】生産設備投資促進税制の創設(新制度)
【6】研究開発税制の拡充
【7】グリーン投資減税の拡充

新しい制度については、まだ大枠しか決められていませんが、
それぞれ順に説明していきます。

【1】交際費課税の拡充
平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する期。

資本金1億円以下の会社については、
交際費のうち1期で600万円まで90%が経費になりますが、
これからは1期で800万円まで100%が経費になります。

【2】所得拡大促進税制の創設(新制度)
平成25年4月1日~平成28年3月31日に開始する期。

社員に対する給与支給額が「基準年度」より5%以上増えた場合、
その増えた額に対して税額控除ができる制度が創設されます。

「基準年度」とは、この制度が始まる直前の期、すなわち、
平成24年4月1日~平成25年3月31日に開始する期、のことです。

法人税額 × 10%が、税額控除(法人税が控除)されます。
黒字の会社が前提となります。
その期で支払う法人税の20%が限度となります。

【3】雇用促進税制の拡充
平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する期。

社員を増加させた場合の税額控除について、
1人当り20万円を40万円に引き上げられます。
これは、上記(2)の制度といずれか一方のみの選択適用となります。

【4】小売・サービス業などの設備投資促進税制の創設(新制度)
平成25年4月1日~平成27年3月31日におこなった店舗改修。

資本金1億円以下の卸売業・小売業・サービス業・農林水産業の会社は、
商工会議所、または、認定経営革新支援機関による
アドバイスを受けた店舗改修については、
以下の適用を受けることができます。

以下の資産について、30%の特別償却ができます。
○ 器具備品・・・1台30万円以上
○ 建物付属設備・・・1設備60万円以上

さらに、資本金3,000万円以下の会社は、
7%の税額控除(法人税額の20%が限度)と、
いずれかの適用ができます。

【5】生産設備投資促進税制の創設(新税制)
平成25年4月1日~平成27年3月31日に開始する期。

国内の生産設備の年間設備額が、前期の10%以上増加した場合、
以下のいずれかの適用を受けることができます。
○ 特別償却
生産設備のうち機械装置の取得価額×30%
○ 税額控除(法人税額×20%が限度)
生産設備のうち機械装置の取得価額×3%

【6】研究開発税制の拡充
平成25年4月1日~平成27年3月31日に開始する期。

製造業などで、研究開発をおこなう会社が対象です。
試験研究費の税額控除の限度額が、
法人税額×20%から、
法人税額×30%に引き上げられます。

【7】グリーン投資減税の拡充
環境関連の設備投資について、適用される設備の範囲が広がり、
それぞれ期間が延長されます。

取得時に全額経費となる設備に、
熱電併給型動力発生設備(コージェネレーション設備)が加えられ、
平成27年3月31日までの取得へと期間が延長されます。

30%の特別償却ができる設備に、
定置用蓄電設備が加えられ、
平成28年3月31日までの取得へと期間が延長されます。

○○さんの会社では、いくつ使えるのではないでしょうか。
来年4月から消費税が8%に引き上げられ、
中小企業にとって厳しい環境になることも予想されます。
これからの税制改正を上手に利用して、
合法的に節税をしていきましょう。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

新入社員の採用のため、ほぼ毎日面接をしています。
最近の20代の若い人たちの意識が変化していることを感じます。
彼らの多くは、大企業で働いていることが、
将来の安定につながらないことを知っています。
自分の一生の仕事として、
会計事務所の仕事を考えています。
面接をしていて、かえってこちらが勉強になることがあります。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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