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小規模宅地の評価減の平成22年からの改正(2012年6月19日)

2012年6月19日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.087 2012年06月19日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… いよいよ消費税が増税に
・特集………………………………… 平成22年から増税となっています
・編集後記…………………………… 名古屋にはユニークな建物が・・・

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

消費税の増税がいよいよ現実化してきました。
2年後の平成26年4月に8%、
その翌年の平成27年10月に10%と、
1年半の間に2回の税率引き上げの予定です。
小売業などの現場では、レジの設定や経理処理など、
その都度かなり混乱し、無用なコストアップになります。
もう少し現場のことを考えて進めてほしいところですね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「小規模宅地の評価減の平成22年からの改正」です。
すでに2年前から改正されていますが、すべて増税の改正です。

「小規模宅地の評価減」とは、
以下の敷地について、相続税の申告で大幅な減額が取れる規定です。
○ マイホームの敷地・・・240m2まで80%引き
○ 商売をしている敷地(オーナー会社への賃貸も含む)
            ・・・400m2まで80%引き
○ 不動産賃貸の敷地・・・200m2まで50%引き
となっています。

すべてを適用できるわけではなく、いずれか選択となります。
限度面積まで到達しない場合に限り、他から適用もできます。

一番よく使われるのが「マイホームの敷地」で、
その次が「不動産賃貸の敷地」です。
これは、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地ですね。

これが、平成22年よりすでに増税となっています。 
お客様と相続税のお話をしていると、
よく勉強されているかたでも、意外に知らないことがあります。
国税側が、目立たずうまく増税したということですね。
地価が高い地域では、1千万円以上の増税となることもあります。

大きな改正は、次の3点がありました。
いずれも「マイホームの敷地」に関するものです。
最近の相続税の増税は「マイホームの敷地」が狙い打ちされています。
一番よく適用される減額なので、ここを改正すると、
税収はグンと伸びるという国税側の考えでしょう。

1点目の改正は、共有で引継ぐ場合の取扱いです。
「マイホームの敷地」の減額は、
一定の人が引き継いだときに限り適用ができます。
○ 配偶者(夫の相続なら妻、妻の相続なら夫)
○ 同居親族
○ いずれもいない場合に限り別居親族
  ただし、相続前3年以内にマイホームを持っていないこと 

改正の前までは、
ほんの一部でも減額の対象者が引き継いで、
その残りは対象にならない相続人が引き継いでも、
敷地全体に対して80%減額が可能でした。
よくおこなわれた二次相続対策として、
妻が1/100、別居の子どもが99/100、で引き継ぐ、
というものがありました。

これが、改正後は、
対象者になる人が引継ぐ分しか、80%の減額が取れなくなりました。
たとえば、夫婦2人のみのマイホームで、夫に相続があった場合、
減額を取るには、妻が100%を引き継ぐしか方法がありません。
妻が一人暮らしになったあとは、妻に相続が起こると、
マイホームの敷地は、小規模宅地の評価減が取れなくなります。

対策として、よく税理士がマネー雑誌などに書いている記事には、
「別居の子どもが自分のマイホームを売ったらですか?
3年経てば減額が取れますよ」
とありますが、あまり現実的ではありませんね。

むしろ、
○ 母親と同居する、
○ 二世帯住宅を作る、
などが現実的でしょう。
※ 二世帯住宅の取扱いを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
  http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201106071719_152.html

さて、2点目の改正は、  
自宅と賃貸併用建物の取扱いです。
5階建ての賃貸マンションの上の階にオーナーが住んでいる、
こういう建物は東京などでは多くあります。
この場合でも、改正前は240m2までは80%減額が取れたのです。
一部でもマイホームとして使っていれば、
賃貸部分も含めてすべての敷地で減額が取れました。

これが改正により、
あくまでもマイホームの敷地に相当する部分のみしか、
80%減額が取れなくなりました。

たとえば、
200m2の土地に5階建ての建物があり、
そのうち5階部分がオーナーのマイホームとします。
路線価が40万円とすると、評価額は8,000万円です。

○ 改正前
  200m2 × 40万円 × △80% = △6,400万円 
○ 改正後
 (マイホーム部分)   
  40m2 × 40万円 × △80% = △1,280万円
 (賃貸部分)
  160m2 × 40万円 × △50% = △3,200万円
     合計で△4,480万円

改正の前後で、2,000万円近くも増えてしまいます。
相続税の税率が30%のケースなら、600万円の増税です。

さらに、3点目の改正は、
だれが引き継いでも、200m2までは50%の減額が、
まったく取れなくなったことです。
改正前は、
一人暮らしの親が亡くなって、別居親族がマイホーム敷地を引き継いだ場合でも、
200m2まで50%減の適用がありました。
これが、改正後はまったく取れなくなりました。
この改正はご存知でない方が意外に多いですね。

たとえば、母親が一人暮らしで、
その後老人ホームへ入居したようなケースであれば、
マイホームを子ども家族や孫の住まいにして、
母親が適正な賃貸料を取るようにしたら良いですね。
これなら、不動産賃貸の敷地として、
200m2まで50%減が取れます。
母親に確定申告する手間と納税が発生しますが、
相続税の節税額が多ければ、おこなうことも手です。

以上のように、
これまで取れていた減額が、2年前から取れなくなっています。
○○さんも、相続税の納税額は今からよく見積もっておいてください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

所用で名古屋へ行きました。
街を歩くと、意外な建物がありました。
市役所の上がお城のつくりだったり、
商業ビルの壁面に観覧車があったり、
いろいろとあって楽しいですね。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11281334224.html

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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