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相続税の物納について(2012年6月5日)

2012年6月5日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.085 2012年06月05日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶……………………………… あじさいの季節です
・特集………………………………… 物納がむずかしくなっています
・編集後記…………………………… 桜新町の名物となりました

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

6月になり、あじさいの季節になりました。
街のあちこちで咲き始めています。
きれいな色合いを見ると心が和みますね。
あじさいの葉には毒が含まれているのをご存じですか?
誤って天ぷらなどの料理にして、
食中毒になる事件がたまにあります。
見るだけにしておくほうが無難ですね。 

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「相続税の物納について」です。
物納(ぶつのう)とは相続税の納税方法の一つです。
相続税の納税を、相続財産そのもので納税する方法です。
土地や株式でおこなうことが多くなっています。

お金の代わりにモノで納めるので、
売る手間がはぶけて、
さらに売りづらい土地を納税することもでき、
以前はよく使われていました。
物納したモノの価格が相続税額より多い場合は、
差額を国から戻してくれます。
キャッシュバックもあり、ということです。

この物納が、ここ数年めっきり少なくなっています。
物納の「許可件数」つまり認められた件数は、
以下のようになっています。

○ 平成7年 9,185件(この年がピーク)
      ・
      ・
      ・
○ 平成15年 4,545件
○ 平成16年 3,639件
○ 平成17年 2,730件
○ 平成18年 2,094件
○ 平成19年 1,114件
○ 平成20年   704件
○ 平成21年   711件
○ 平成22年   503件

相続税の毎年の申告件数は、
45,000件~50,000件くらいですから、
平成15年までは、10件に1件は物納だったのが、
平成22年では、100件に1件となっています。
わずか10分の1に少なくなりました。
つまり、物納はほとんど認められなくなっているのです。

相続税の納税方法については次のようになっています。
○ 相続から10ヵ月以内に納税する
○ 金銭で一括納付が原則
○ 金銭納付がむずかしいときに延納(えんのう)※が可能
○ 延納もむずかしいときには物納が可能

※延納とは、相続税を年払いすることです。
最長20年となっています。
不動産などを担保に取られて、
年3~4%くらいの利子税(=金利)も納税します。

物納については、平成18年に改正があり、
条件がはるかに厳しくなりました。
主な改正点は、
○ 物納が不適格な財産が明確化された
  → 国が管理や処分ができない財産はダメ
○ 申告期限(相続から10ヵ月以内)までに書類の整備が必要
  → 隣地との境界の確認書
  → 測量図
  → 賃貸物件では適正賃料であること、など

申告期限までの必要書類の整備は、かなり大変です。
改正の前は、一部は後から提出してもOKでした。
特に、隣地との境界の確認は、
お隣さんが書類にはんこを押してくれなければ、
それだけで物納はダメになります。
物納を考えているのであれば、
相続が起こる前から準備することが必要になりますね。

それから、物納をする場合、
「金銭納付を困難とする理由書」も提出する必要があります。
こういう理由で金銭で納税ができません、という書類です。
自分の財産や収入から、金銭で納税ができないことを説明します。

手持ちの預貯金がたくさんあっても、
○ 将来子どもが医学部に進学の予定あり、
○ マイホームを建て替える予定あり、
などと作文すれば、以前はまず問題ありませんでした。

最近では、税務署からその状況について、
厳しくチェックするされるようになりました。
つじつまが合わないと、
物納そのものが認められなくなってしまうのです。

となると、不動産が多い場合は、
売却を進めることになります。
といっても、不動産が簡単に売れる時代ではありません。
相続の前から、どの土地をいくらくらいで売るのか、
考えておく必要がありますね。
申告期限までに売れたとしても、
今度は譲渡所得税を納める必要があります。

「相続税を納めるだけ財産があるんでしょ」
と世間のやっかみが多いのですが、
相続人にとっては頭が痛い問題です。
相続税の納税は、事前の準備がとても大切になります。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

東急田園都市線の桜新町には、サザエさん一家の銅像があります。
波平さんの髪の毛が抜かれた事件もありましたが、
無事6月2日に植毛されました(これ本当の話です)
○○さんも近くにお越しさいには、
ご覧になってくださいね。 

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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