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生命保険の節税効果(2011年11月22日)

2011年11月22日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。
毎日少しずつ寒くなり、
朝夕はコートが手放せなくなりましたね。

最近、ある会社の社長さんより、
生命保険の質問を受けました。

○ 会社の決算期は12月末、
○ 今期の所得(=利益)が1,000万円くらい、
○ 今後も5年くらいは同じくらいの所得となりそう、
○ 節税目的で全額経費となる生命保険の加入を考えている、
○ 5年後の返戻率が70%、
○ 年払いで500万円くらいの加入はどうか?

生命保険会社の保険設計書を見ると、
○ 5年後の返戻率・・・70%
○ 法人税等の税率・・・41%
○ 5年間の対策効果・111%
と書いてあります。
○○さんならどうしますか?

これは、次の3点をよく考えてから加入すべきです。
(1) 来期以降も続けて、年500万円の保険料を払えるか?
(2) 解約したときには増税効果があること
(3) 法人税の節税効果は41%ではないこと

順にご説明します。

1点目は、保険料を継続して支払うことです。
1、2年での早期解約は、将来の税務調査で、
利益調整とみなされる可能性があります。
また、返戻率も高くありません。
今後数年間でどれだけ儲かるかを考えて加入すべきです。
ただし、ご質問の会社はこれは問題ないようでした。

2点目は、増税効果です。
保険会社の設計書では、通常記載がありませんが、
全額経費となる保険については、
その後に解約したときには、
その解約返戻金の全額が収益となって、
まるまる税金の対象となることです。

節税効果が41%なら、
増税効果も41%となります。
したがって、解約するときには、
その解約金をすべて経費になるような、
たとえば、役員退職金などに充てることが、
望ましいことになります。 

ここまでは、知っている方は多いのですが、
3点目は意外に盲点となっています。

中小企業(資本金1億円以下の会社)の法人税率は、

所得が800万円以下の部分は、
○ 平成24年3月期までは、18%
○ 平成24年4月期からは、22%

本来は30%ところ、約10%も低いのです。

会社に所得に対しては、
法人税以外にも、事業税と住民税がかかります。
法人税の税率を30%として、
この3つの税金を合計すると、
所得に対して41%となります。

生命保険会社の設計書は、
この41%を使って作成されています。
ウソではないのですが、
中小企業の所得800万円以下の部分は、
税率はもっと低いのです。

800万円以下の部分については、
3つの税金を合計して、
平成24年3月期までは、26%
平成24年4月期からは、31%
と、41%よりはるかに低くなっています。

つまり、中小企業の場合、

生命保険の節税効果は、
○ 800万円以下の部分は、26%
○ 800万円超える部分は、41%

と2段階で考えるべきなのです。

税金を払った後で、
○ 800万円以下の部分は、74%
○ 800万円超える部分は、59%
のお金が手元に残ります。

最初の質問に戻りますが、
質問の生命保険の返戻率は70%です。
よって、2段階で考えて、

○ 所得が800万円以下の部分は、
  返戻率70%<税引き後の率74%
○ 所得が800万円超える部分は、
  返戻率70%>税引き後の率59%

で比較すべきです。

よって、
所得が800万円以下の部分については、
この生命保険に入らないほうが、
残るお金は多くなります。

一方で、
所得が800万円を超える部分については、
この生命保険に入るほうが、
残るお金は多くなります。

ご質問の会社は、
所得が1,000万円で、
今後も同じくらいの所得が見込まれる、
とのことですので、
800万円を超える200万円部分について、
生命保険への加入をお勧めし、
実際に200万円の年払いで加入しました。

もちろん、
生命保険には本来の命の保障という
大きな目的もあります。
節税だけではありません。
ただし、このように、
800万円以下の実際の法人税率も考えることは、
とても大切なことなのです。

生命保険会社の営業マンも、
さらに、税理士もほとんど教えてくれません。
これから会社で生命保険に入るときには、
ぜひ頭のすみに入れておいてください。

【編集後記】
クリスマスツリーの飾り付けの時期が、
年々早くなっていますね。
もうきれいなクリスマスツリーが飾ってありました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11085146047.html
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11085148873.html

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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