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雇用促進税制のポイント(2011年9月27日)

2011年9月27日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。
さすがに、9月の下旬で寒くなってきましたね。
体調を崩さないようお気をつけください。

さて、今回は新しくできた「雇用促進税制」です。

雇用促進税制とは、会社の雇用を促進するための税制です。

この景気で、採用に消極的になっている会社が増えています。
ただし、これは中小企業にとってチャンスになります。
景気が良いときは、良い人材は大企業がごっそり採用します。
一方で景気が悪くなれば、
中小企業も良い人材にめぐり会えるチャンスが出てきます。

この新しい雇用を促進するための税制ですが、
ビックリするほど税金が安くなるわけではありません。
採用費用くらいの税金が戻ると、お考えください。

適用の条件は次のようになっています。
(1) 従業員を1年間で10%以上かつ、
  → 大企業は5人以上を増やすこと
  →「中小企業」は【2人以上】を増やすこと
(2) 事業年度の開始から【2ヵ月以内に】「雇用促進計画」をハローワークに提出すること

ここでの中小企業とは、
資本金1億円以下の会社をいいます。
中小企業ならば、
従業員が20人以下の会社では、
2人増やせばよいことになります。

上記(1)と(2)の2つの条件を満たせば、
従業員1人あたり【20万円】の税額控除を
受けることができます。

ただし、
その決算期の法人税の10%(中小企業は20%)
が限度となります。

税額控除ですので、
本来支払う法人税から控除します。
赤字の会社ではメリットはありません。

適用期間は、
平成23年4月1日から平成26年3月31日までに
開始する事業年度です。
3月決算の会社であれば、
○ 平成24年3月期(現在の事業年度)
○ 平成25年3月期
○ 平成26年3月期
の3年間になります。

この制度の注意すべき点は、
事業年度の開始から2ヵ月以内に、
計画書をハローワークに提出することです。

せっかく2人以上採用をしても、
書類の提出を忘れていると、
税額控除を受けることはできません。

ただし、
平成23年4月1日から8月31日までに
開始する事業年度については、
10月31日までに提出すればよいとなっています。
決算期でいうと、
3月決算から7月決算の会社になります。

○○さんの会社が
2人以上を採用する可能性が少しでもあれば、
ひとまず計画書を提出しておくことがお勧めです。
計画通りに採用しなくてもかまいません。
たとえ採用がゼロでも、罰則はありません。

また、採用をする場合、
その方法は何でもかまいません。
ハローワークを通しておこなってもよいのですが、
求人誌やインターネットでおこなってもかまいません。

3月決算から7月決算の会社は、
10月31日までに計画書を提出することを、
くれぐれもお忘れないようにしてください。

【編集後記】
前回のメールマガジンでもお伝えしたように、
シルバーウィーク前半の3連休は、
2人の社員の結婚式でした。
みんなでの写真はこちらです。
はるか昔の自分の結婚式を思い出しました(笑)
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11024543347.html

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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