税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

印紙税のポイント(2011年8月23日)

2011年8月23日

—————————————————————————————————————————————-
このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。
昨日は雨で、過ごしやすい日でした。
今日はまた暑くなっていますね。

さて、今日は会社に税務調査が入ったときに、
必ず見られるポイントです。

それは会社が取り交わす「契約書」です。
もちろん「契約書の内容が実態にあっているか?」
の確認もしますが、
それ以上に厳しく見るのが、印紙のチェックです。

「契約書」や「領収証」などに対しては、
一定額の印紙を貼ることになっています。

税務調査で指摘されるのは、
印紙の金額が正しいかより、
印紙そのものの【貼り忘れ】です。

たとえば同族会社の間で、
報酬の支払いや商品の売買など、
お金のやりとりをすることがよくあります。
契約書を作ることはもちろんですが、
印紙の貼り忘れがないこともご注意ください。

これは「覚え書」でも、
書いてある内容が契約書と変わらなければ、
同じように印紙を貼る必要があります。
さらに、同族会社間に限らずに、
忘れがちなものには、次のようなものがあります。
(1) 継続的な取引の契約書 → 4,000円が必要
(2) 親族間の借用書 → 金銭消費貸借契約書なので印紙が必要
(3) 当初の契約の変更 → 記載金額に応じて印紙が必要

(1) は、同じような内容でも、
200円の印紙が貼ってある契約書もあります。
内容をよくチェックしてください。

ここで、知っておくと便利な節税を紹介します。
○ コピーには印紙は不要
○ 金額を分けると金額が下がることあり

1つ目の、コピーには印紙は不要については、
同族会社間の契約では活用すると良いですね。

文面に、
「甲はこの契約書の原本を保有し、
乙はそのコピーを保有する」
と記載すれば、
乙の保有するコピーには印紙は必要ありません。
これで印紙代は半分に節約できます。

2つ目の、金額を分けると節税になるのは、
たとえば、
お金を借りるときの「金銭消費貸借契約書」は、
○ 1,000万円なら、印紙は10,000円
○ 500万円なら、印紙は2,000円、です。
よって、
1,000万円を借りるのなら、
500万円の契約書2枚に分ければ、
合計で4,000円の印紙で済みます。
これも親族間なら問題なくできますね。 

最後に、税務調査対策をお話しします。

まず、税務調査の前に、すべての契約書を確認して、
印紙が必要なものはあらかじめ貼っておくことです。

印紙の貼り忘れを税務調査で指摘されると、
本来の金額の3倍の罰金となります。

調査に直前でも気づいたら、
いさぎよく貼っておくことが無難ですね。

次に、契約の期間が終了しているものは、
その時期を確認しておくことです。
仮に貼っていなくても、
税金の時効は7年ですので、
それ以前のものは貼ってなくても問題はありません。

最後に、契約書があることが問題ということで、
「貼り忘れた契約書は、税務調査の前に捨てています」
こういう人もいます(笑)
たしかにないものは調べようがありません。
ただし、実際の取引との関係で、
明らかにあるべき契約書がないのは、
不自然に思われることは覚悟しておいてください。

印紙については、
普段あまり気にしていない点ですが、
みなさんも会社の税務調査の前には、
一通りご確認くださいね。

—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ