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遺言書の活用方法(2011年5月10日)

2011年5月10日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメルマガをお読みいただき、ありがとうございます。
今日は全国的に雨模様です。
お互いに傘を忘れないようにしましょうね。

さて、今日は世話になった「おい」や「めい」に、
相続のときに財産を渡す方法です。
最近、相続のご相談を受けることがよくありますが、
財産を残すご本人が、一人暮らしのケースが増えています。

自分が世話になった「おい」や「めい」に、
財産を引き継がせたい、と言われることがあります。
意外に知られていないのですが、
亡くなる本人が独身の場合、
「おい」や「めい」に財産を相続させることはできません。

相続により、財産を引き継ぐ順番は次のようになっています。
まず、配偶者(妻または夫)は必ず相続人です。
さらに、次のいずれも相続人になります。
1 子どもがいる場合は、子ども
2 子どもがいない場合は、親
3 子どもがいなくて親も死亡の場合は、兄弟姉妹

生涯独身、または、離婚して、
子どもがいない場合で、
親がすでに死亡しているときは、
相続人は、兄弟姉妹となります。
最近は、こういったケースが増えています。

その場合、「おい」が最期の面倒をみることがあります。
本人を始め、兄弟もみな、
世話になっている「おい」に、
財産を引き継がせたいと、同意していたとします。
それでも、この「おい」には相続権はありません。

このケースで相続がおこると、
兄弟姉妹の全員で、遺産分割協議をおこなうことになります。
その財産ごとに兄弟のうちだれかが、
財産を引き継ぐことになります。

兄弟全員の同意があって、「おい」に財産を引き継がたい場合は、
次のようにする必要があります。
○ 兄弟のうちだれかが相続で財産を引き継ぎ、
○ さらに、その兄弟から「おい」が贈与で、
財産を引き継ぎことになります。
2回分の手間と税金がかかってしまいます。

「おい」に財産を引き継がせた場合はどうしたらいいでしょうか?
これは2つしか方法がありません。
1 遺言書を作成すること
2 養子縁組みを組むこと

2の養子縁組みは、
○ 戸籍に載ること
○ 未婚の場合は、養親の姓に変わること
この点がネックになりますので、
よく検討したうえで進める必要があります。

1の遺言書を作成することのほうが、一般的です。
○ 自筆証書遺言
○ 公正証書遺言
いずれかで作成することになります。

「自筆証書遺言」は、形式に間違えがあったり、
実際に相続があったあとに紛失したり、
不安があります。

費用はかかりますが、
公証役場に遺言書の原本が残ることから、
「公正証書遺言」のほうが、はるかに安心です。

ご本人が入院している場合は、
公証人が病室まで出張して、
遺言書を作成するサービスもあります。
証人が2人立ち会って、
あらかじめ作成した遺言書に、署名押印して完成します。

数年前になりますが、
ある高齢者のかたが入院先の病院で、
「おい」に全財産を相続させるという
遺言書をつくることにしました。
その証人として立ち会ったことがあります。

その遺言書を作成した1ヶ月後に、
そのご本人が亡くなりましたが、
そのご親戚の皆さんから、大変感謝されました。

遺言書を作成しなければ、
日本全国に散らばっている兄弟、
亡くなっている兄弟はその子ども、
合計10人以上の相続人に対して、
遺産分割協議書に、サインと実印の押印を
もらう必要があったのです。

これは、
実の子どもがいても、親のめんどうを、
○ おいやめいが見ているケース、
○ 長男のお嫁さんが見ているケース、
こういった場合にも活用できます。

遺言書を作成することにより、
自分が大変世話になった人に、
相続で財産を残すことができるのです。

○○さんも、将来は遺言書を上手に活用することも、
頭のすみに置いてくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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